大山ふるさと村で快適に暮らすために、別荘オーナー約20名が親睦、美化活動、別荘地の管理についての話し合いを行っています。

        大山ふるさと村オーナーの会会則(一部抜粋

1〔名

このの名は「大山ふるさと村オーナー有志の」とする。

2〔目的〕

(1) 大山ふるさと村を明るく過ごしやすい別地とするための活動を行う。

(2) オーナー間の親睦をり、情報を共有するための活動を行う。

3員〕

(1) 大山ふるさと村に別地を所有する者で、本の目的に同するもの。

(2) (1) の所有者が指定する者で、本の目的に同する者。

4〔事業〕

は前の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 明るくしい別ライフを過ごせる別地にする事業。

(2) 親睦と情報の共有を目指す事業。

5〔役員〕 

6〔役員の選出方法〕 

7〔役員の任務〕 

8〔任期〕 

9総会

10総会の議決事項〕 

11〔役員 

12〔活動資金〕

このの運に必要な費は費、助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。

13費〕

費として年に11000徴収する。

14〔事業及び計年度〕

15〔本の所在地〕

〔付則〕

この則は2018624より適用する。