大山ふるさと村で快適に暮らすために、別荘オーナー約20名が親睦、美化活動、別荘地の管理についての話し合いを行っています。
大山ふるさと村オーナーの会会則(一部抜粋)
第1条〔名称〕
この会の名称は「大山ふるさと村オーナー有志の会」とする。
第2条〔目的〕
(1)
大山ふるさと村を明るく過ごしやすい別荘地とするための活動を行う。
(2)
オーナー間の親睦を図り、情報を共有するための活動を行う。
第3条〔会員〕
(1)
大山ふるさと村に別荘地を所有する者で、本会の目的に賛同するもの。
(2) (1)
の所有者が指定する者で、本会の目的に賛同する者。
第4条〔事業〕
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
明るく楽しい別荘ライフを過ごせる別荘地にする事業。
(2)
親睦と情報の共有を目指す事業。
第5条〔役員〕
第6条〔役員の選出方法〕
第7条〔役員の任務〕
第8条〔任期〕
第9条〔総会〕
第10条〔総会の議決事項〕
第11条〔役員会〕
第12条〔活動資金〕
この会の運営に必要な経費は会費、賛助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。
第13条〔会費〕
会費として年に1回1000円を徴収する。
第14条〔事業及び会計年度〕
第15条〔本会の所在地〕
〔付則〕
この会則は2018年6月24日より適用する。